みなさんは、スナップを撮ったあと「うーん、この写真アップしても大丈夫かな…?」とためらったことはありませんか?

いい感じに街の風景が撮れたと思ったのに、人の顔が写り込んでいて、「これって肖像権侵害かな?」などと不安になったり。

肖像権侵害は、実は非常に判定が難しい概念といえます。

リスク回避ばかりを重視すると、結局「人の映らない風景しか撮れない」ということになってしまいかねません。

でもそれだと、せっかくのカメラがもったいないですよね。

今回は、「絶対大丈夫」といえない中でも、スナップがどんな場合に肖像権侵害になってしまうのか、できるだけの解説を試みたいと思います*1。

*1 スナップの違法性が問題になるケースは複数ありますが、ここでは街中でのスナップ撮影を念頭においています。

1 どのような場合に肖像権侵害になる?

(1) 肖像権の定義

肖像権とは、「みだりに自己の容ぼう等を撮影または公表されない人格的利益」とされます。「みだりに」というと難しい言葉ですが、「正当な理由なく」という意味で理解してよいと考えます*2

要するに、誰もが、正当な理由がなければ、自分の姿を撮影されたり公表されない利益を持っており、この利益が「肖像権」と呼ばれます。

肖像権侵害を裁判所が認めた場合は、撮影者は被写体に対し、慰謝料等の損害賠償義務等を負うことになります。*3

*2 升田純著「写真の撮影・利用をめぐる紛争と法理―肖像権、著作権、著作者人格権、パブリシティ、プライバシー、名誉毀損等の判例ー」(民事法研究会)
*3 民事として問題になる典型例を挙げていますが、他に民事・刑事上問題になることもあります。今後、順次解説できればと考えています。

(2) 肖像権侵害になるかどうかの基準

では、どのような場合に肖像権侵害になるのでしょうか。

あらかじめ、裁判所が示す基準をざっくりとお伝えすると、「被写体が受任できる限度を超えた撮影となれば違法」となります。

すなわち、有名な判決である、法廷画事件最高裁判決は、撮影の環境や撮影者側の事情、被写体側の事情など、色んな事情を総合的に考慮して、「受任の限度」を超えた場合に違法だという基準を立てているのです。

ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。

最高裁平成17年11月10日判決・民集59巻9号2428頁

結局、「こういう場合は違法です」という明確な基準はなく、ケースごとに判断するしかない、ということになります*4。

*4 ちなみに、この「受忍限度」の判断枠組みそのものも唯一絶対というものではなく、裁判例によって異なります。

2 スナップが違法になってしまうケースを知る

(1) 裁判上違法と認められたケース

では、スナップシューターたちは、「一か八か」あるいは「トラブルにならないように祈りながら」、おそるおそる撮影するしかないのでしょうか?

もちろんそんなことはありません。

私たちは、過去に違法と認められた裁判所の判断を基礎として、ある程度の基準をもつことができます。

(2) 裁判上違法と認められた撮影

スナップ撮影が違法とされた、次のような事例があります。

・被写体の女性は、銀座の横断歩道を、某有名ブランドのTシャツを着て歩いていた。

・そのTシャツには、胸部に赤い文字で大きく「SEX」と書かれていた。

・撮影者は、ファッションスナップ等の雑誌を発行する会社であり、女性の容姿全体を撮影し、WEB記事として掲載した。

・ところが、その後ネット上で、女性に対する誹謗中傷が続出した。(雑誌社はその後記事を削除・謝罪)

・女性は、肖像権侵害を主張し、雑誌社を提訴した。

この事例で、裁判所は、「一般人であれば」「このような写真を撮影されたり、これをウェブサイトに掲載されることを望まない」として、肖像権侵害を認めました。

この記事を読まれている方にはファッションにご興味がある方も多いと思いますので、意外に思われるかもしれません。

おそらく、撮影者側も、性的な意図があったり、煽る意図をもって撮っていたわけではなく、むしろ、ファッション的センスに基づいて撮影・掲載したと思われます。

しかし、雑誌社の意図とは離れたネット上の反応からトラブルとなり、最後は法廷闘争にまで至ってしまったのです。
法廷闘争になってしまえば、もはや粛々と、肖像権侵害の有無が判断されてしまいます。

この事案には衝撃を受けた方も多いと思いますが、裁判例がある以上、私達は、ここから学ぶ必要があります。

ここからわかるのは、「一般人が写真を撮られたり公開されることを望まない」場合は、撮影そのものが違法となる可能性があるということです。

3 ではどうすればいいのか?

(1)2つの方向性

以上の裁判例をふまえつつ、撮影者はスナップとどう向き合っていけばいいのか、考えてみましょう。

取りうる対策の方向性は、大きく分けて2つあります。

①事前に被写体の同意を得る

②肖像権侵害しないレベルでの撮影をする

それぞれみていきましょう。

(2)①事前に被写体の同意を取る

事前に被写体の同意を取った上で撮影すれば、損害賠償責任を負うリスクを限りなく低くすることができます。(同意が認められる場合、「違法性がない」とか、「違法性が阻却される」などといいます。)

撮影前に被写体に声をかけ、撮影目的を告げてから、説明したとおりの撮影をするという流れです。
(もちろん、撮影した目的と違う撮影をしたりすれば、違法性の問題が生じます。)

(3)②肖像権侵害をしない限度で撮影をする

もっとも、「事前に同意を得ていたのではスナップ写真の本来の魅力が失われる」という意見があるのも、理解はできます。

その場合、残念ながら肖像権侵害のリスクを皆無にすることはできません。そこで考えられる対応策は、できるだけ肖像権侵害になりにくい撮影をするということです。

例えば、次のような撮影が挙げられます*5。

*5 公道上など不特定多数の人が出入りする場所で撮影することを前提としています。

①被写体の人物が特定されないように撮影する

上記裁判例でも、人物の容貌がはっきり特定される形で撮影されていたことが、判決の理由に示されています。

逆にいえば、後ろ姿だけの撮影など、人物が特定されない写真であれば、違法となる可能性は極めて低くなると考えます。

ただし、この場合でも、身体の特定の箇所だけを狙った撮影などは、肖像権侵害だけでなく、別の問題(迷惑防止条例違反等)を生じさせますので、注意が必要です。

②「不特定多数の人物を対象とした写真」を撮影する

やや抽象的になりますが、上記裁判例では、傍論ながら、不特定多数の人物が対象として撮影された写真については、肖像権侵害となった写真とは同列に扱うことはできないと指摘しています。

写真には「主題」があることが多いと思いますが、その「主題」が不特定多数の人物を撮るという点にあり、特定のある人物の容貌を撮る点にはないと認定されれば、上記裁判例とは異なる結論になるものと考えられます。

ただし、「主題」は撮影者の主観によるものであるため、結局、被写体となった人物の容貌が特定される写真であれば、やはり紛争のリスクをゼロにするということにはなりません。あくまで「リスクを下げる」という効果であることに注意して下さい。

③被写体側が撮影されることを覚悟・予測できるようなシーンを撮る

肖像権侵害は、「被写体が受任できる限度を超えた」撮影がなされた場合に生じます。逆にいえば、被写体が受任できるような状況、すなわち自分の写真を撮られることが予測できるような状況にいる被写体を撮影することは、違法となりにくいといえます。

例えば、有名な観光地で、みんながカメラを向けているような場所であれば、たまたま写真の一部に被写体が映っていたとしても、「受忍限度」の範囲内であるとされる可能性は高まります。
ただ、被写体としては、「私はあなたに撮ってもらおうとは思ってない!」ということは当然あります。

撮影者としては、仮に撮影時には問題ないと思っても、現像した写真をよくみて、「これは一般人の感覚からすると公開されたくないだろうな」と感じるような写真であれば、少なくとも公開については慎重に判断すべきと考えます。

4 法律はなんのためにあるか?

現在は、まさに「肖像権時代」といえます。
個々人の権利意識も高まり、かつ写真が意図しない形で拡散する現代にあっては、写真を愛するものは、写真にかかわる最低限の法律知識を知っておく必要があると考えます。

写真家のハービー山口さんは、著書の中で次のようにおっしゃっています。

満員電車の中の盗撮と、社会を表現しようとしているシリアスな写真家が同一視されている現実。表現はどこまで許されるのか。
さまざまな問題が取り沙汰される中、できることなら写真とは、世の中の人々に希望を与える健全なものであって欲しい。少なくとも、私たち写真を愛するものは、自分たちの写真に誇りを持って社会に発表していきたい。

ハービー山口著 「HOPE2020-変わらない日常と明日への言葉」株式会社KADOKAWA

私は、写真を愛するひとりとして、皆さんに勇気をもってスナップ撮影を続けていただきたいと考えています。

法律の知識は、撮影を萎縮させるためにあるべきではなく、写真家や被写体たちが安心して写真ライフを楽しむためにこそ、あるべきだと考えます。